不当解雇とは…

解雇、これはつまり会社をクビになる、ということなのですが、本来会社側の理由による解雇であっても、その解雇を行うには正当な理由とそれなりの期間が必要になります。第一、会社から貰っている給料で生活をしているわけですから、急にクビにされた場合、死ねといわれているようなものです…。このように解雇に対して十分な説明がなされいないことを「不当解雇」と呼びます。法令でも不当解雇は禁止されており、仕事上の病気や怪我で働けなくなった場合や、女性の場合、燦然産後の特定の期間、国籍や信条を理由とする解雇などは不当解雇とされています。他にも女性であることを理由とする解雇や、結婚・出産・妊娠を理由に解雇すること、育児休業を申請したことを理由にした場合やそれを取得したことが原因で解雇になる場合もすべて不当解雇扱いになります。もしご自分で、これが不当解雇かどうか分からない、といった場合は、一人で悩まず解決デスクに相談してみてくださいね!(初回無料)

不当解雇の考え

会社からクビだ、といわれた場合、それがすべてまかりとおる、というわけではありません。中にはあきらかに不当解雇だ、というものもあります。事実、このような不当解雇は少ないないのが現状です。もし、自分がこのような目にあったら、まず@解雇の理由が不当でないかA会社側が解雇の理由をきちんと説明したかを確認してみてください。それがなされていない場合、その解雇は「不当解雇」である場合が多いです。解雇には、普通解雇、懲戒解雇及び整理解雇と数種類ありますが、そのうち、普通解雇と整理解雇は配置換えや職種転換など、解雇を回避するための努力が必要条件となっています。ですので、これがなされていない場合、その解雇が無効となる可能性が大きくなるのです。そして、解雇を言い渡された場合、本人に対しての十分な説明がなされていることが重要になるのです。

違法な解雇

皆さんは会社に突然クビだといわれたことはありますか?実はこれ、違法な解雇(不当解雇)にあたるのをご存知ですか?クビにされたショックで何もできず、そのまま泣き寝入りしてしまうことも少ないないかと思います。でも、これはれっきとした違法行為なんです!会社側が解雇する場合、原則として30日前に予告することが必要なんです。ですから今日クビ、明日から来なくていい、というのはないはずです。これは労働基準法第20条に記載されていて、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。それが出来ない場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」とあります。ですので、もし会社側からクビを宣告され、明日からこなくていいといわれた場合、会社側は30日分以上の賃金を支払わなければならないんですね。もし自分がこのような目にあったら、上記のことを頭に入れておいてください。これがなされなかった場合、それはれっきとした違法行為になりますから!

Copyright © 2007 不当解雇の相談?